FXの所得の区分は雑所得だと知っておこう
FX投資で副業をする女性が増えていますが、ある程度稼げるようになると心配になるのが税金ですよね。
税金とは関わりたくないと思っていても、日本国民である以上は税金を納税する義務が生じます。これを避けて通ることはできないし、税金とは常に向き合って生きていかなくてはなりません。
ところで、FXの所得は10種類のうちのどの所得に区分されるかご存知でしょうか。
株式投資では購入した株式を売却すると、株式を譲渡したものとみなされ、譲渡所得として計上します。
しかし、FXでは通貨を売却しても譲渡所得ではなく、雑所得として計上します。
通常、雑所得として計上する場合、高齢の方なら公的年金の所得、副業としてライターをしている人の所得などです。
では、なぜFXで得られた利益は譲渡所得ではなく、雑所得として計上するのでしょうか。
株式投資とFXは投資ですが、株式投資は株式という現物の売買取引をします。
FXは通貨の売りと買いのどちらからでも取引が可能で、通貨自体を保有したり人に渡したりすることはありません。FX以外では外貨預金も雑所得として計上します。
FXの副業で稼ぐことを考えていたのに、結局は税金と長いお付き合いになることを考えると頭が痛くなってきますね。
しかし、税金の仕組みはそれほど複雑ではなく、確定申告に慣れるまでは少し時間がかかりますが、慣れてきたらもう大丈夫です。
FXで課税対象となる人は、会社員など給与所得がある人でFXなどの所得が年間で20万円を超える人です。
たとえば、年間の給与所得が800万円でFXの雑所得が25万円の人は、たとえ会社員であっても確定申告を行う必要があります。給与所得がゼロでFXの雑所得が年間で38万円を超える場合は、確定申告が必須となります。
自分に確定申告の義務があるかどうかは、年間の雑所得と給与の関係を見ればすぐにわかります。
なお、毎年確定申告をしている個人事業主がFXの所得がある場合は、もちろん今後も申告が必須となります。
FXの確定申告の課税率が気になる!
近年はNISA・ジュニアNISA・つみたてNISAが人気を博しており、一定金額まで非課税の優遇措置が受けられます。
しかし、残念ながらFX投資においては非課税制度が存在しないのが現状です。
FXは雑所得に区分され、課税率は一律で20.315%、内訳は所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%です。
「FXって課税率が高い!」
そう思う人もいますが、従来は総合課税として区分されていました。
FXで課税されるのは投資額ではなく利益に対しての課税率ですから、実はそれほど高いものではありません。
余談ですが、復興特別所得税についてご存知でしょうか。
東日本大震災の復興対策に充てる費用を賄うために、25年の課税期間が設けられたのです。
「FXで稼いだお金を税金にもっていかれてしまう」と思うとらくなりますが、「東日本大震災の復興に役立てられるなら」と考えてはいかがでしょうか。
そう考えると、FX投資を行うことで、国や地方に大きく貢献することになります。
FXで得られる利益にはスワップポイントと為替差益がありますが、いずれも雑所得として計上されるのでシンプルです。
株式投資では株式の売買取引で得られた利益から譲渡所得を計算する必要があります。さらに、配当金が得られた場合は配当所得に区分されます。
つみたて投資やNISAでは損益通算や繰り越し控除ができないのが難点ですが、FXでは損失の繰り越しももちろん可能です。繰越控除とは利益と損失を相殺することを言い、繰り越しは最長で3年間です。
FXで節税対策を行う場合は、FX取引で使う物を経費として計上することです。
インターネットの通信費、口座維持手数料などが別途必要な場合は、それを経費として計上することができます。FXを始める前に節税対策や課税方法など、正しい知識を得ておくと安心ですね。
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